特別養護老人ホーム けしごの里|社会福祉法人 正和会

ご利用料金表

入所サービス利用料金表
入所サービス利用料金表(減額対象の方)
ショートステイ利用料金表
ショートステイ利用料金表(減額制度利用)

けしごの里 入所サービス利用料金表


けしごの里入所サービス利用料金表(令和4年10月1日改定)
要介護度 負担割合 日額 日額内訳 月額(30日計算)
基本サービス費 基本食事料 居住費
要介護度1 1割負担 5,536円 856円 1,480円 3,200円 166,091円
2割負担 6,393円 1,713円 191,782円
3割負担 7,249円 2,569円 217,473円
要介護度2 1割負担 5,614円 934円 1,480円 3,200円 168,420円
2割負担 6,548円 1,868円 196,440円
3割負担 7,482円 2,802円 224,460円
要介護度3 1割負担 5,697円 1,017円 1,480円 3,200円 170,921円
2割負担 6,715円 2,035円 201,441円
3割負担 7,732円 3,052円 231,961円
要介護度4 1割負担 5,776円 1,096円 1,480円 3,200円 173,283円
2割負担 6,872円 2,192円 206,166円
3割負担 7,968円 3,288円 239,049円
要介護度5 1割負担 5,853円 1,173円 1,480円 3,200円 175,578円
2割負担 7,025円 2,345円 210,756円
3割負担 8,198円 3,518円 245,933円

・基本サービス費内訳:基本単位数、日常生活継続支援加算(46単位)、看護体制加算T(6単位)、看護体制加算U(13単位)、夜勤職員配置加算W(33単位)、介護職員処遇改善加算T(合計単位数の8.3%)、介護職員等特定処遇改善加算T(合計単位数の2.7%)、介護職員等ベースアップ等支援加算(合計単位数の1.6%)
・1単位=10.14円(但し、利用者負担分は介護保険の適用により1割負担、2割負担又は3割負担になります。)
・入院期間中については、入院初日は当施設通常料金、2日目から7日目(月をまたぐ場合は最長12日)は外泊時費用246単位+居住費、
8日目(もしくは外泊時費用の適用期間終了した翌日)以降は上記居住費のみとなります。
・新規入所又は30日を越える病院入院後の再入所について、入所日から30日間に限り1日につき初期加算(30単位)が加算されます。
・入所初日に限り安全対策体制加算(20単位)が加算されます。
・その他、理美容サービス利用料、個人の嗜好品等購入費、個人専用家電製品の電気代、医療費等は別途負担になります。

介護保険負担割合について本人の合計所得金額(収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除を
する前の所得金額をいいます。また長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。)が以下の場合
・160万円未満:1割負担
・160万円以上220万円未満:
  年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上、又は2人以上世帯で346万円以上は2割負担
  年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円未満、又は2人以上世帯で346万円未満は1割負担
・220万円以上:
  年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で340万円以上、又は2人以上世帯で463万円以上は3割負担
  年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上340万円未満、又は2人以上世帯で346万円以上463万円未満は2割負担
  年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円未満、又は2人以上世帯で346万円未満は1割負担

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《減額対象の方》けしごの里入所サービス利用料金表(令和4年10月1日改定)
要介護度 負担段階 日額 日額内訳 月額(30日計算)
基本サービス費 基本食事料 居住費
要介護度1 第1段階 1,976円 856円 300円 820円 59,291円
第2段階 2,066円 390円 820円 61,991円
第3段階@ 2,816円 650円 1,310円 84,491円
第3段階A 3,526円 1,360円 1,310円 105,791円
要介護度2 第1段階 2,054円 934円 300円 820円 61,620円
第2段階 2,144円 390円 820円 64,320円
第3段階@ 2,894円 650円 1,310円 86,820円
第3段階A 3,604円 1,360円 1,310円 108,120円
要介護度3 第1段階 2,137円 1,017円 300円 820円 64,121円
第2段階 2,227円 390円 820円 66,821円
第3段階@ 2,977円 650円 1,310円 89,321円
第3段階A 3,687円 1,360円 1,310円 110,621円
要介護度4 第1段階 2,216円 1,096円 300円 820円 66,483円
第2段階 2,306円 390円 820円 69,183円
第3段階@ 3,056円 650円 1,310円 91,683円
第3段階A 3,766円 1,360円 1,310円 112,983円
要介護度5 第1段階 2,293円 1,173円 300円 820円 68,778円
第2段階 2,383円 390円 820円 71,478円
第3段階@ 3,133円 650円 1,310円 93,978円
第3段階A 3,843円 1,360円 1,310円 115,278円

・基本サービス費内訳:基本単位数、日常生活継続支援加算(46単位)、看護体制加算T(6単位)、看護体制加算U(13単位)、夜勤職員配置加算W(33単位)、介護職員処遇改善加算T(合計単位数の8.3%)、介護職員等特定処遇改善加算T(合計単位数の2.7%)、介護職員等ベースアップ等支援加算(合計単位数の1.6%)
・1単位=10.14円(但し、利用者負担分は介護保険の適用により1割負担、2割負担又は3割負担になります。)
・入院期間中については、入院初日は当施設通常料金、2日目から7日目(月をまたぐ場合は最長12日)は外泊時費用246単位+居住費、
8日目(もしくは外泊時費用の適用期間終了した翌日)以降は厚生労働省が定めた基準費用額2,006円のみとなります。
・新規入所又は30日を越える病院入院後の再入所について、入所日から30日間に限り1日につき初期加算(30単位)が加算されます。
・入所初日に限り安全対策体制加算(20単位)が加算されます。
・その他、理美容サービス利用料、個人の嗜好品等購入費、個人専用家電製品の電気代、医療費等は別途負担になります。

・第1段階(市町村民税世帯非課税(※1)の老齢福祉年金受給者、境界層該当者(※2)、生活保護受給者)
・第2段階(市町村民税世帯非課税であって、〔合計所得金額+年金収入額≦80万円/年〕を満たす者、境界層該当者)
・第3段階(市町村民税世帯非課税者で利用者負担第2段階該当者以外の者、境界層該当者、市町村民税課税層における特例減額措置の適用がある者)
※1「市町村民税世帯非課税」・・・世帯主及び全ての世帯員が、市町村民税非課税である者又は市町村の定める条例により市町村民税が免除された者
※2「境界層該当者」・・・本来適用されるべき居住費・食費や高額介護サービス費等の基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態になる者。

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けしごの里 ショートステイ利用料金表

けしごの里ショートステイ利用料金表(令和4年10月1日改定)
要介護度 負担割合 日額 日額内訳
基本サービス費 基本食事料 滞在費
要支援1 1割負担 4,072円 621円 1,445円 2,006円
2割負担 4,692円 1,241円
3割負担 5,312円 1,861円
要支援2 1割負担 4,215円 764円 1,445円 2,006円
2割負担 4,979円 1,528円
3割負担 5,743円 2,292円
要介護度1 1割負担 4,290円 839円 1,445円 2,006円
2割負担 5,129円 1,678円
3割負担 5,968円 2,517円
要介護度2 1割負担 4,368円 917円 1,445円 2,006円
2割負担 5,284円 1,833円
3割負担 6,200円 2,749円
要介護度3 1割負担 4,453円 1002円 1,445円 2,006円
2割負担 5,455円 2,004円
3割負担 6,457円 3,006円
要介護度4 1割負担 4,531円 1,080円 1,445円 2,006円
2割負担 5,611円 2,160円
3割負担 6,691円 3,240円
要介護度5 1割負担 4,610円 1,159円 1,445円 2,006円
2割負担 5,768円 2,317円
3割負担 6,926円 3,475円

・基本サービス費内訳:基本単位数、夜勤職員配置加算U(18単位)、サービス提供体制強化加算(U)イ(18単位)、介護職員処遇改善加算T(合計単位数の8.3%)、介護職員等特定処遇改善加算T(合計単位数の2.7%)、介護職員等ベースアップ等支援加算(合計単位数の1.6%)
 ※要支援1,2の方は夜勤職員配置加算はありません。
・利用限度日数を超えての入所は可能ですが、利用限度額を超えた分は全額自己負担となります。
・送迎は片道につき1割負担の場合188円のご負担になります。
・1単位=10.17円(但し、利用者負担分は介護保険の適用により1割負担、2割負担又は3割負担になります。)
・その他、理美容サービス利用料、個人の嗜好品等購入費、個人専用家電製品の電気代、医療費等は別途負担になります。

介護保険負担割合について本人の合計所得金額(収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除を
する前の所得金額をいいます。また長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。)が以下の場合
・160万円未満:1割負担
・160万円以上220万円未満:
  年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上、又は2人以上世帯で346万円以上は2割負担
  年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円未満、又は2人以上世帯で346万円未満は1割負担
・220万円以上:
  年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で340万円以上、又は2人以上世帯で463万円以上は3割負担
  年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上340万円未満、又は2人以上世帯で346万円以上463万円未満は2割負担
  年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円未満、又は2人以上世帯で346万円未満は1割負担

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《減額制度利用》けしごの里ショートステイ利用料金表(令和4年10月1日改定)
要介護度 負担段階 日額 日額内訳
基本サービス費 基本食事料 滞在費
要支援1 第1段階 1,741円 621円 300円 820円
第2段階 2,041円 600円 820円
第3段階@ 2,931円 1,000円 1,310円
第3段階A 3,231円 1,300円 1,310円
要支援2 第1段階 1,884円 764円 300円 820円
第2段階 2,184円 600円 820円
第3段階@ 3,074円 1,000円 1,310円
第3段階A 3,374円 1,300円 1,310円
要介護度1 第1段階 1,959円 839円 300円 820円
第2段階 2,259円 600円 820円
第3段階@ 3,149円 1,000円 1,310円
第3段階A 3,449円 1,300円 1,310円
要介護度2 第1段階 2,037円 917円 300円 820円
第2段階 2,337円 600円 820円
第3段階@ 3,227円 1,000円 1,310円
第3段階A 3,527円 1,300円 1,310円
要介護度3 第1段階 2,122円 1,002円 300円 820円
第2段階 2,422円 600円 820円
第3段階@ 3,312円 1,000円 1,310円
第3段階A 3,612円 1,300円 1,310円
要介護度4 第1段階 2,200円 1,159円 300円 820円
第2段階 2,500円 600円 820円
第3段階@ 3,390円 1,000円 1,310円
第3段階A 3,690円 1,300円 1,310円
要介護度5 第1段階 2,279円 1,159円 300円 820円
第2段階 2,579円 600円 820円
第3段階@ 3,469円 1,000円 1,310円
第3段階A 3,769円 1,300円 1,310円

・基本サービス費内訳:基本単位数、夜勤職員配置加算U(18単位)、サービス提供体制強化加算(U)イ(18単位)、介護職員処遇改善加算T(合計単位数の8.3%)、介護職員等特定処遇改善加算T(合計単位数の2.7%)、介護職員等ベースアップ等支援加算(合計単位数の1.6%)
※要支援1,2の方は夜勤職員配置加算はありません。
・利用限度日数を超えての入所は可能ですが、利用限度額を超えた分は全額自己負担となります。
・送迎は片道につき188円のご負担になります。
・1単位=10.17円(但し、利用者負担分は介護保険の適用により1割負担、2割負担又は3割負担になります。)
・その他、理美容サービス利用料、個人の嗜好品等購入費、個人専用家電製品の電気代、医療費等は別途負担になります。

・第1段階(市町村民税世帯非課税(※1)の老齢福祉年金受給者、境界層該当者(※2)、生活保護受給者)
・第2段階(市町村民税世帯非課税であって、〔合計所得金額+年金収入額≦80万円/年〕を満たす者、境界層該当者)
・第3段階(市町村民税世帯非課税者で利用者負担第2段階該当者以外の者、境界層該当者、市町村民税課税層における特例減額措置の適用がある者)
※1「市町村民税世帯非課税」・・・世帯主及び全ての世帯員が、市町村民税非課税である者又は市町村の定める条例により市町村民税が免除された者
※2「境界層該当者」・・・本来適用されるべき居住費・食費や高額介護サービス費等の基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態になる者。

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